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うつ病労災申請代理事務所

労災交通事故で労災を使用していないと給料の約20%がもらえる可能性が有ります

労災事故で労災を使用していないと給料の20%がもらえる可能性が有ります

1.労災請求すると給与の約20%がもらえる?

労災の休業(補償)給付は、給料の約60%の保険給付と20%の特別支給金が加わり、トータルで、給料の約80%が支給されます。

特別支給金は、社会復帰促進事業に基づく給付のため、損益相殺や支給調整の対象となりません。

したがって、労災事故なのに労災請求していない場合、請求すると、給料の約20%がもらえる可能性が高いので、ご相談下さい。

 

2.100%保証されていても?20%受け取れます

例えば通勤途上で交通事故(労災事故)にあい、相手の自動車保険で100%の休業補償がなされたとしても、労災請求すると給料の約20%が原則支給されます(トータルでは給料の約120%が貰えます)。

 

ただし請求出来るのは、請求は支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内です。

 


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全国の労働基準監督署に労災申請代理出来ます。

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