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うつ病労災申請代理事務所

労働保険制度は労働者の業務災害や通勤災害による負傷・疾病・傷害・死亡等に対して保険給付を行う制度となります

労災の時効・労災の給付内容

一般的には労災と言われますが、正式には労働者災害補償保険と言います。

労働保険制度は、労働者の業務災害や通勤災害による負傷、疾病、傷害、死亡等に対して、保険給付を行う制度となります。

労災保険に入る、入らないは個人で決められるものではありません。

従業員保護を目的とした労災保険は、労働者一人一人が個人で加入するものではなく、会社が加入し、その会社で働く人全員に適用される保険です。

原則として従業員を雇用している全ての事業に適用され、一人でも労働者を雇用している事業所は、事業を始めた日から強制的に労災保険の適用事業所となります。

労災保険は労働者保護を目的としているため、仮に会社が労災保険に加入していなくても、労災事故により負傷した労働者は、労災保険の給付を受ける事ができます。(会社には、ペナルティがあります)

通勤中にも適用
厚生労働省令で定める通勤に該当すれば、通勤中のケガ・病気・障害・死亡について、労災保険が適用されます。

パート・アルバイトにも適用
労災保険には従業員の加入要件がありません。正社員やパートタイマー、アルバイト等の雇用形態に関係なく、会社から賃金の支払いを受ける人はすべて労災保険の適用を受けることになります。

 

精神疾患労災の給付内容・請求時効

全国の労働基準監督署に労災申請の代理が出来ます。
全国各地から依頼を受け労災認定されています。
うつ病・適応障害・精神疾患の労災申請代理に特化した専門の特定社会保険労務士にご依頼ください。

 

療養(補償)給付
(時効2年)

*ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合を利用して治療を受けていた場合、保険者負担分を支払うまで、労災請求が出来ません。そのため実質は、時効がないのと同じ扱いとなります。

支給要件

労働者が、業務上または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合・通勤災害は200円が必要な場合があります)が支給されます。

支給内容

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

 

休業(補償)給付
(時効2年)

支給要件

労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。

支給内容  詳しい説明

給付基礎日額給料の約80%※(非課税)
保険給付及び療養開始後1年6か月を経過すると、年齢階層別最高限度額の適用が有ります。

休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数

休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

特 徴

労災の「休業補償給付」は、所得税がかかりません。

退職後も治癒(症状固定)まで「無期限」で支給されます。

老齢年金と「精神障害労災の給付」は両方受け取れます(併給調整なし)。

 

障害(補償)給付
(時効5年)

支給要件

治療などを続けてきた被災労働者が治ゆ(症状固定)の状態に至り、後遺障害が残存した場合に、その障害の程度に応じて、障害(補償)年金・障害(補償)一時金・障害特別年金・障害特別一時金ないし特別支給金等が支給されます。

障害等級第1級から第7級 年金支給

障害等級 障害補償年金 障害特別支給金 障害特別年金
第1級 給付基礎日額
313日分
342万円 算定基礎日額
313日分
第2級 給付基礎日額
277日分
320万円 算定基礎日額
277日分
第3級 給付基礎日額
245日分
300万円 算定基礎日額
245日分
第4級 給付基礎日額
213日分
264万円 算定基礎日額
213日分
第5級 給付基礎日額
184日分
225万円 算定基礎日額
184日分
第6級 給付基礎日額
156日分
192万円 算定基礎日額
156日分
第7級 給付基礎日額
131日分
159万円 算定基礎日額
131日分

障害等級第8級から第14級 一時金支給

障害等級 障害補償一時金 障害特別支給金 障害特別一時金
第8級 給付基礎日額
503日分
65万円 算定基礎日額
503日分
第9級 給付基礎日額
391日分
50万円 算定基礎日額
391日分
第10級 給付基礎日額
302日分
39万円 算定基礎日額
302日分
第11級 給付基礎日額
223日分
29万円 算定基礎日額
223日分
第12級 給付基礎日額
156日分
20万円 算定基礎日額
156日分
第13級 給付基礎日額
101日分
14万円 算定基礎日額
101日分
第14級 給付基礎日額
56日分
8万円 算定基礎日額
56日分

 

遺族(補償)給付

支給要件

業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。

遺族(補償)年金
(時効5年)
遺族(補償)年金支給額
遺族数(受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数) 年金額 遺族特別支給金(一時金) 遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分 300万円 算定基礎日額の153日分
55歳以上又は一定の障害状態にある妻 給付基礎日額の175日分 算定基礎日額の175日分
2人 給付基礎日額の201日分 算定基礎日額の201日分
3人 給付基礎日額の223日分 算定基礎日額の223日分
4人以上 給付基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分

受給資格者

遺族補償年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

なお、「被災労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱらまたは主として被災労働者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。

受給権者となる順位

  1. 妻又は60歳以上か一定障害の夫
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
  3. 60歳以上か一定障害の父母
  4. 18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
  5. 60歳以上か一定障害の祖父母
  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。

※配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。

※最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の者が受給権者となります(これを「転給」といいます)。

※⑦~⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても60歳になるまでは年金の支給は停止されます(これを「若年停止」といいます)。

遺族特別支給金

遺族特別支給金は、遺族(補償)給付を受ける権利を有する遺族に対して、300万円支給されます。

遺族(補償)一時金
(時効5年)

一時金が支給される場合

  • 被災労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合。
  • 遺族(補償)年金の受給権者が最後順位者まですべて失権したとき、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族補償年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合。

受給権者

遺族補償一時金の受給資格者は、以下の①~④にあげる遺族でこのうち最先順位者が受給権者となります。同順位者が2人以上いる場合は、それぞれ受給権者となります。

なお、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の身分は、被災労働者の死亡の当時の身分です。

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  3. その他の子・父母・孫・祖父母
  4. 兄弟姉妹

給付基礎日額1万円、配偶者が受給資格者の場合、配偶者に対して1,000万円の遺族(補償)一時金+遺族特別支給金300万円、合計1,300万円が支給されます。

給付基礎日額1万円、遺族(補償)年金前払一時金として200万円、遺族(補償)年金として400万円支払われていた場合、1000万-600万円=400万円が遺族(補償)一時金として支給されます。

遺族(補償)年金
前払一時金(時効2年)

遺族(補償)年金を受給することとなった遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることが出来ます。

若年停止により年金の支給が停止されている場合でも、前払いを受けることができます。

給付の内容

前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分・400日分・600日分・800日分・1,000日分のなかから、希望する額を選択できます。

なお、前払一時金が支給されると遺族(補償)年金は、各月分(1年たってからの分は年5%の単利で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給停止されます。

給付基礎日額1万円の人が1000日を選択すると、1,000万円の遺族補償年金前払一時金+遺族特別支給金300万円、合計1,300万円が支給されます。

 

葬祭料(葬祭給付)
(時効2年)

支給要件

葬祭料(葬祭給付)の支給対象は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族となります。

なお,葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料(葬祭給付)が支給されることとなります。

支給内容

葬祭料(葬祭給付)の額は、給付基礎日額30日分+315,000円)です。この額が、(給付基礎日額の60日分)に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額となります。

 

傷病(補償)給付

支給要件

業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、傷病補償年金(業務災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合)が支給されます。

  1. その負傷または疾病が治っていないこと
  2. 負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること。

支給内容

傷病等級 傷病(補償)年金 傷病特別支給金(一時金) 傷病特別年金
第1級 給付基礎日額
313日分
114万円 算定基礎日額
313日分
第2級 給付基礎日額
277日分
107万円 算定基礎日額
277日分
第3級 給付基礎日額
245日分
100万円 算定基礎日額
245日分

 

介護(補償)給付
(時効2年)

重篤な後遺障害が残存した場合に、受ける介護に対して給付されます。

 

二次健康診断
(時効2年)

異常所見が発生した場合の、二次健康診断費用について給付されます。

 

社会復帰促進等事業

①社会復帰等促進事業。②被災労働者等援護事業。③安全衛生確保等事業。を行っています。

 

給付基礎日額とは

原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。

月給約20万円=給付基礎日額6,593円

月給約30万円=給付基礎日額1万円

月給約40万円=給付基礎日額13,186円

保険給付及び療養開始後1年6か月を経過すると、年齢階層別最高限度額の適用が有ります。

R7.8.1~R8.7.31に適用される最低・最高限度額

年齢階層 ~19歳 20~24歳 25~29歳
最低限度額 5,596円 6,041円 6,634円
最高限度額 14,087円 14,087円 15,625円
年齢階層 30~34歳 35~39歳 40~44歳
最低限度額 6,907円 7,271円 7,428円
最高限度額 18,925円 21,713円 23,243円
年齢階層 45~49歳 50~54歳 55~59歳
最低限度額 7,727円 7,548円 7,273円
最高限度額 25,321円 25,929円 26,973円
年齢階層 60~64歳 65~69歳 70歳~
最低限度額 6,225円 4,250円 4,250円
最高限度額 22,425円 17,135円 14,087円

 

算定基礎日額とは

原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。

特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。

なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3カ月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。


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初回相談は1時間12,100円(事前に労災認定簡易診断を受け、ご相談「ご予約」ください。)
2回目以降は1時間24,200円

 

対応地域

全国の労働基準監督署に労災申請代理出来ます。

2024年は・東京都・愛知県・大阪府・兵庫県 よりご依頼をいただいております。

2023年は・宮城県・東京都・愛知県・大阪府 で労災認定されています。