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うつ病労災申請代理事務所

働きすぎ・長時間残業による うつ病・適応障害・精神疾患が労災と認定される要件について特定社会保険労務士が解説しています

働きすぎ・長時間残業によるうつ病・適応障害が労災認定されるには

働きすぎ・長時間残業による、うつ病・適応障害等の精神疾患が、精神障害の労災と認定されるには、厚生労働省の労災認定実務要領に対応した証拠収集や事実の証明を行い、労災認定基準を満たしている立証が必要になってきます。

具体的には、以下の1~3の要件を、すべて満たすことが必要となります。

 

1.精神障害の労災認定対象となる精神疾患を発病していること

認定基準の対象となる精神障害は、ICD‐10(国際疾病分類第10回修正版)の第Ⅴ章(精神および行動の障害)に分類される精神障害となります。

ただ、認知症や頭部外傷による障害(F0)やアルコールや薬物による障害(F1)は除きます。

精神障害の労災認定基準あてはまる(仕事に関連して発病する可能性のある代表的なもの)のは、F3気分(感情)障害・F4神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害となります。

F2統合失調症。統合失調症型障害および妄想性障害についてはまず認められませんが、特別な出来事に該当した場合、認められる可能性が有ると言われています。

※いわゆる心身症は、認定基準対象疾病から除外されています。

 

2.長時間残業(労働)による強い心理的負荷が認められること

長時間残業については、精神疾患発病前おおむね6か月の間における業務による出来事の評価になります。

長時間残業の具体例

  • 発病直前の1か月におおむね160時間を超える
  • 発病直前の3週間におおむね120時間以上
  • 発病直前の連続した2か月間に、1か月当たりおおむね120時間以上
  • 発病直前の連続した3か月間に、1か月当たりおおむね100時間以上

上記具体例に該当し立証出来ると、労災認定される可能性が高いのでご依頼ください。

上記具体例まではいかなくても、他の出来事と合わせて労災認定される可能性も有ります。

 

3.業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したと認められないこと

発病の原因が、私生活上(離婚や死別等)の事情ではないこと。

発病者の、精神障害の既往歴・アルコール等依存状況・生活史(社会適応状況)・性格傾向、等が検討されます。

 

未払い残業代が認められると、休業補償給付の額が増えます。サービス残業を行っていた方の精神障害の労災請求代理は、未払い残業代にも精通した当事務所にご依頼ください。

全国の労働基準監督署に労災申請の代理が出来ます。
2023年は宮城県・東京都・大阪府で労災認定されています。

したがって、労災認定の可能性を出来るだけ高めたい方は、実務経験が豊富な特定社会保険労務士にご依頼ください。

うつ病・適応障害・精神疾患の労災申請は、退職後でも可能です。

お問合せ内容によっては返信出来ない場合がございますので、予めご了承下さい。
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全国の労働基準監督署に労災申請代理出来ます。

2024年は・東京都・愛知県・大阪府・兵庫県 よりご依頼をいただいております。

2023年は・宮城県・東京都・愛知県・大阪府 で労災認定されています。