依頼に関するお問い合わせ うつ病の労災認定簡易診断(基本無料)
うつ病労災申請代理事務所

北は宮城県・南は福岡県で労災認定されています

大阪の事務所ですが全国からご依頼があり、北では宮城県で1名南では福岡県で2名精神障害の労災認定されています。

 

2023年の 精神疾患労災認定率【75%】

2023年は 宮城県・東京都・愛知県・大阪府 で労災認定されています。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 から精神疾患の労災簡易診断のご依頼をいただいたことがあります。

 

2023年9月1日 労災認定基準が改正されました

・業務による心理的負荷評価表に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)及び「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」が追加されました。
・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲が見直されました。

 

精神疾患の労災認定簡易診断(基本無料)

※必須部分の未記入・複雑な内容で簡易診断になじまないケースについては簡易診断を行いませんので、あらかじめご了承の上ご回答ください。

※労災請求する精神疾患の発病から3年以上5年未満の簡易診断は、6,600円~となります(発病から5年以上経過している場合は、有料相談となります)。

※傷病手当金の受給開始時から2年以上経過している場合は、6,600円~が必要となります。

※2度目の簡易診断は、12,100円となります。

回答内容によって、うつ病・適応障害・精神疾患による労災認定簡易診断またはどのような要件に該当し証明できれば労災認定の可能性があるかを、精神障害の労災認定基準に詳しい特定社会保険労務士が、基本無料でアドバイスいたします。

全国の労働基準監督署に申請代理でき、全国各地で精神障害の労災認定されています。
うつ病・適応障害・精神疾患の労災申請代理は、精神疾患の労災請求に特化した専門社労士事務所で労災認定に強いうつ病労災申請代理事務所にご依頼ください。

特定社会保険労務士1人の事務所のため、繁忙時は診断にお時間をいただく場合がございます。

労災認定簡易診断は「基本無料」ですが、電話又は来所によるご相談は、1時間「12,100円」となります。

うつ病・適応障害の労災認定簡易診断は、どのような出来事(具体例)に該当し立証出来れば労災認定される可能性があるかをアドバイスするものです。したがいまして、あくまでも簡易診断となり、労災認定や支給を保証するものではありません。予めご了承の上ご回答ください。


未受診の方へは、受診時のアドバイスと、該当される出来事具体例のお伝えとなります。


簡易診断は、以下の3判定となります。

  • 労災認定は難しい可能性が高い
  • 要件に該当して立証できると労災認定の可能性がある
  • 要件に該当して立証できると労災認定の可能性が高い
 
■お名前
※必須(フルネーム)
■フリガナ
※必須
■郵便番号
※必須
■ご住所
※必須
■年 齢
※必須
■メール(半角)
※必須
パソコンからのメールが受信できるアドレスをお書きください。
■携帯又は電話
※必須
■精神疾患の病名をお書きください。
※必須
まだ受診されていない場合は、未受診とお書きください。
■精神疾患の初診日をお書きください。(西暦)
※必須
■精神疾患初診日前3か月の賃金総額(平均賃金)
3か月の賃金総額約 万円※必須
■精神疾患の発病時期をお書きください。(西暦)
月頃
※出来るだけお書きください
■今回が初めての精神疾患ですか?
はい   いいえ  ※必須
■上記の質問が いいえ で、今回が初めての精神疾患でない方は、以前の精神疾患の病名をお書きください
病名  ※必須
■今回が初めての精神疾患でない方、以前の精神疾患の発病時期を教えてください
月頃 ※必須
■今回が初めての精神疾患でない方、以前の精神疾患は寛解(完治)されていますか?
はい   いいえ ※必須
■上記質問で はい の方、以前の精神疾患の寛解(完治)時期を教えてください
月頃 ※寛解されている場合は必須
■会社名
※必須
■会社の住所
※必須
■現在の状況※必須
在職中   休職中   退職済
その他
■ ① 傷病手当金は受給されましたか※必須
はい(終了)   受給中   いいえ
■ ① の回答が はい 又は 受給中 の方、受給開始時期をお書きください
月 ※必須
■ ① の回答が はい(終了)の方、終了時期をお書きください
月 ※必須
■ 労働保険(労災)に加入されていますか?
はい   いいえ  ※労災以外の簡易診断は行っておりません。
■ 請求予定の精神疾患で雇用保険を請求(受給)されていますか?
はい   いいえ  
■ 請求予定の精神疾患で障害年金を請求(受給)されていますか?
はい   いいえ  
■ プリンターはお持ちですか?
はい   いいえ  
地方公務員・国家公務員の方の簡易診断は行っておりません。
 
精神障害の発病前おおむね6か月の間の出来事に、チェックをお願いいたします。

※ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とします。
0-1 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした(業務上の傷病による療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場所を含む)。(請求対象の精神疾患は含まれません)
0-2 業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)。
0-3 強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた。(継続している場合は開始時から)
0-4 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った。
1 業務により重度の病気やケガをした。(請求対象の精神疾患は含まれません)
2 業務に関連し、悲惨な事故や災害の体験、目撃をした。
3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした。
4 多額の損失を発生させるなど仕事上のミスをした。
5 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた。
6 業務に関連し、違法な行為や不適切な行為等を強要された。
7 達成困難なノルマが課された・対応した・達成できなかった。
8 新規事業や大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった。
9 顧客や取引先から対応が困難な注文や要求等を受けた。
10 上司や担当者の不在等により、担当外の業務を行った・責任を負った。
11-1 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった。
11-2 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があり、時間外労働が20時間以上増え1月当たりおおむね45時間以上となった。
11-3 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があり、時間外労働がおおむね倍以上に増加し、1月当たりおおむね100時間以上となった。
12-1 1か月に80時間以上の時間外労働を行った。
12-2 発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った。
12-3 発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った。
13-1 2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行った(1日当たりの労働時間が特に短い場合を除く)。
13-2 1か月以上にわたって連続勤務を行った(1日当たりの労働時間が特に短い場合を除く)。
13‐3 2週間以上にわたって連続勤務を行い、その間、連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行った(1日当たりの労働時間が特に短い場合を除く)。
14 感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した。
15 勤務形態、作業速度、作業環境等の変化や不規則な勤務があった。
16 退職を強要された。
17 転勤・配置転換等があった。
18 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった。
19 雇用形態や国籍、性別等を理由に、不利益な処遇等を受けた。
20 自分の昇格・昇進等の立場・地位の変更があった。
21 雇用契約期間の満了が迫った。
22 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた。(継続している場合は開始時から)
23 同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた。
24 上司とのトラブルがあった。
25 同僚とのトラブルがあった。
26 部下とのトラブルがあった。
27 顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた。
29 セクシュアルハラスメントを受けた。(継続している場合は開始時から)

※よろしければ下記メモ欄に、チェックされた番号と、該当する具体的内容を簡潔にお書きください。
また証拠をお持ちの場合は、具体的な該当内容の下≪改行して(  )部分≫に、どのような証拠をお持ちかをお伝えください。
精神障害の発病前おおむね6か月の間の出来事に、チェックをお願いいたします。

※ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とします。

■よろしければチェックされた番号と、該当する具体的内容簡潔にお書きください。証拠をお持ちの場合は、証拠についてお伝えください。

■記入例
17-1番
20日間の連続勤務を行った。
証拠(タイムカード・出勤簿)
22番
約1時間のパワハラを3日連続で受けた。
証拠(パワハラの録音)

※必須部分の未記入・複雑な内容や簡易診断になじまないケース(当事務所の判断)については簡易診断を行いませんので、あらかじめご了承の上ご回答ください。

※労災請求する精神疾患の発病から3年以上5年未満の簡易診断は、6,600円~となります(発病から5年以上経過している場合は、有料相談となります)。

※傷病手当金の受給開始時から2年以上経過している場合は、6,600円~が必要となります。

※2度目の簡易診断は、12,100円となります。

※電話又は来所によるご相談は、1時間12,100円となります。

※公務員の方については代理が出来ず、1時間12,100円のサポートとなります。

※トラブル防止のため、IPアドレスを記録しております。

個人情報は、当事務所からの回答及び情報発信に利用いたします。入力された個人情報に関しては個人情報に関する法令を遵守し、適切な取り扱いを実施いたします。

 

お問合せ内容によっては返信出来ない場合がございますので、予めご了承下さい。
※パソコンからのメールが受信できるアドレスをご使用ください。

 

 

事務所へのアクセス

【所在地】

大阪市福島区福島5-13-18 福島ビル522
(1Fにマクドナルドが有り、太陽のトマト麺さんと大和水産さんの間にビル入口があります)
環状線 福島駅から 徒歩1分
東西線 新福島駅 ①出口から 徒歩2分
阪神電車 福島駅 ②出口から 徒歩2分

【営業時間】

平日 9:00~18:00

初回相談は1時間12,100円(事前に労災認定簡易診断を受け、ご相談「ご予約」ください。)
2回目以降は1時間24,200円

 

対応地域

全国の労働基準監督署に労災申請代理出来ます。

2024年は・東京都・愛知県・大阪府・兵庫県 よりご依頼をいただいております。

2023年は・宮城県・東京都・愛知県・大阪府 で労災認定されています。