依頼に関するお問い合わせ うつ病の労災認定簡易診断(基本無料)
うつ病労災申請代理事務所

うつ病・適応障害など精神疾患労災の申請代理
2023年の精神障害労災認定率75%

 

北は宮城県・南は福岡県で労災認定されています

大阪の事務所ですが全国からご依頼があり、北では宮城県で1名南では福岡県で2名精神障害の労災認定されています。

 

2023年の 精神疾患労災認定率【75%】

2023年は 宮城県・東京都・愛知県・大阪府 で労災認定されています。

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 から精神疾患の労災簡易診断のご依頼をいただいたことがあります。

 

2023年9月1日 労災認定基準が改正されました

・業務による心理的負荷評価表に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)及び「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」が追加されました。
・精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲が見直されました。

 

うつ病・適応障害等の労災申請代理

精神疾患の労災認定審査(調査)は、精神科・心療内科・メンタルクリニックの初診時から始まっています(初診・受診前にご依頼いただければ、労災認定の可能性を高めるアドバイスが出来ます)。

【うつ病】【適応障害】【精神疾患】 精神障害の労災認定率は36%程と低く、労災認定されないとお給料の約80%(非課税)ももらえず、病院代・薬代も無料になりません。また一度不支給になると、審査請求(認定率は5%程)でくつがえすのは非常に困難です。したがって初回申請から専門家に依頼されることをお薦めいたします。

当事務所にご依頼いただくと丁寧にヒアリングを行い、どの出来事(認定基準)に該当するかを見極め、該当した出来事(認定基準)に対応する証拠収集や立証作業を行い、労災認定の可能性を出来る限り高めた労災申請代理を行います。

精神障害の労災認定の評価期間は、精神障害の発病前おおむね6か月の期間で判断されます。そのため【うつ病】【適応障害】【精神疾患】の発症(不眠や食欲不振等)が疑われる場合で可能なら、受診前にご相談ください。

【うつ病】【適応障害】【精神疾患】が発病した場合で可能なら、まずは傷病手当金を受給し、労災請求をご検討ください(一部の健康保険組合では、手続き出来ないところがあります)。

労災請求(原因)の時効は基本ありませんが、保険給付には時効があります。遺族(補償)給付・障害(補償)給付の請求時効は5年、その他の請求時効は2年となります。

精神障害の労災認定が行われると、業務と精神疾患の相当因果関係を公的な機関である労働基準監督署が承認したことになり、慰謝料・損害賠償請求が認められやすくなります。

通常は、申請から結果が出るまでに9か月から1年以上かかりますが、当事務所の労災請求代理により早い方は、4か月程で労災認定されています。

また、休職と復職を繰り返されているケースでも、精神障害の労災認定を獲得しています。

当事務所は全国の労働基準監督署に対応出来、2023年は・宮城県・東京都・大阪府で労災認定されています。労災認定の可能性を出来るだけ高めたい方は、実務経験が豊富な特定社会保険労務士にご依頼ください。

地方公務員・国家公務員の公務災害認定請求サポートも行っております。

労災請求は退職後でも可能です。

 

うつ病労災申請代理事務所に依頼するメリット

当事務所に労災申請代理をご依頼いただくことで、労災認定の可能性を高めることが出来ます。

依頼者さんの状況に応じた、アドバイスや有利な対応が出来ます。

労災認定審査(調査)は、初診時から始まります(受診前にご相談いただければ、有利なアドバイスが出来ます)。

未払い残業代や管理監督者に該当しないことを、労働法の専門家が立証することにより、もらえる休業補償給付の額を増やせる可能性があります。

ご依頼いただくことで、労災申請による精神的負担(労働基準監督署との慣れない手続き等)を軽減することが出来ます。

労災認定後の複雑な請求手続きも、ご依頼いただけます。

労働基準監督署では、請求にどのような書類が必要かは教えてくれると思いますが、認定の可能性が高くなる方法までは、教えてくれないと思います
なぜなら公務員の調査官は、公平に労災請求業務を審査・処理していくことが仕事だからです。
そのため本来なら労災に該当する人が、申請方法の不備(出来事の未申請、有効な証拠の未提出、説明不足等)で、不支給になってしまったかもしれません。

その点私は、依頼者さんの労災認定に最善を尽くします。
専門家に依頼すると費用は掛かりますが、労災認定されないと、一切給付(お金)がもらえません。また一度不支給になると、審査請求等で労災認定される可能性は、5%程になります。

当事務所は意見書や陳述書の添付、労災認定調査要領に対応した証拠収集や立証作業、アドバイス等を行い、労災認定の可能性を出来る限り高めた労災申請手続きをいたします。

精神疾患は軽い症状から始まり診断基準を満たすようになる経過をたどります。そのため医師が軽微な症状の段階を発病日としてとらえてしまわないかについては注意が必要です。医師へのアドバイス(発病時期は、ICD-10の診断基準を満たした時期をお書きください)により、労災認定の可能性を高められる場合があります。

  • 精神疾患の既往歴が有る方への対応。
  • 医師に、労災認定基準等を伝え協力依頼出来る場合が有ります。
  • 受診前にご相談いただければ、最適な受診時期や初診時のアドバイスが可能な場合があります。
  • 該当すれば、未払い残業代が有ることや管理監督者に該当しないこと立証して、労災請求を行います。(認められると休業補償の受給額が増えます)
  • 経験や実践で、有利な情報、便利な方法を熟知しています。

 

お勧めのケース

  1. タイムカード等が有り、1か月100時間以上の残業を行っていた人。
  2. タイムカード等が有り、30日以上の連続勤務を行っていた人。
  3. 手続が難しそうで、労災の請求申請をためらっている人。
  4. 労災がパート・アルバイトにも適用されることを知らなかった人。
  5. 業務上・通勤中の事故死から5年以内の遺族の方。

 

長時間労働が原因のうつ病等は、労災認定の可能性が高いのでご相談下さい

うつ病の原因が長時間残業なら、労災認定の可能性が高くなります。

  • 発病直前の1か月におおむね160時間を超える
  • 発病直前の3週間におおむね120時間以上
  • 発病直前の連続した2か月間に、1か月当たりおおむね120時間以上
  • 発病直前の連続した3か月間に、1か月当たりおおむね100時間以上

上記の長時間残業が原因のうつ病・適応障害・精神疾患は、労災認定の可能性が高いので、ご相談下さい。

労災認定されると、無期限で、治癒(症状固定)まで、給料の約80%※(非課税)が支給されます。また、精神疾患に関する病院代・薬代も、治癒(症状固定)まで無料【無期限】になります。
保険給付及び療養開始後1年6ヶ月を経過すると、年齢階層別最高限度額の適用が有ります。

当事務所は全国の労働基準監督署に対応出来ます。全国各地からの依頼を受任し労災認定されていますので勤務地に関係なく労災申請代行が出来ます。労災認定の可能性を出来るだけ高めたい方は、実務経験が豊富な特定社会保険労務士にご依頼ください。

 

精神疾患労災認定のコツ

労災認定のコツとしては、心理的負荷評価表の具体的な出来事に該当する項目を、出来るだけ多く探し、該当する出来事に対する、意見書及び陳述書の作成並びに証拠等を提出して、労災認定基準を満たしている立証を行っていきます。「中」+「中」の「強」でも構わないので、(総合評価での「強」=労災認定)を目指す精神障害の労災申請代理を行っていきます。

例えば長時間労働(長時間残業)が出来事となる場合の労災認定のコツは、証拠が不十分な場合等では、同僚・上司や退職者に証言依頼や陳述書を書いてもらう。また、労働時間と認定される可能性が高い時間が無いかを調査し、それらの時間を追加することによって、労災認定基準を満たしている立証や、より高い確率で労災認定されるための申請を行っていきます。

労働時間と認定される可能性が高い時間の例としては、強制参加の朝の掃除や朝礼並びにラジオ体操・昼休み中の電話や来客当番・研修・勉強会・QC活動。着替えの時間・手待ち時間・黙示の指示による残業時間等があります。

出来事(例えば1か月以上の連続勤務)から、あまり間があかずに発病日(初診日)が有ると、労災(仕事と発病の因果関係)が認められやすくなります。

軽い症状で心療内科等を受診していた場合は、医師へ協力を依頼することにより、労災認定の可能性が高くなる場合があります。

発病後の出来事は、基本考慮されませんので、可能なら、出来事の後に受診してください。

精神疾患の既往歴が有ると、労災認定のハードルは相当高くなります。
しかしある方法(活用できない方もあります)が使えると、労災認定の可能性を高めることが出来ます。
うつ病労災申請代理事務所にご依頼いただくと、上記のある方法を含め、労災認定の可能性をできる限り高めた労災申請代理をいたします。

マニアックな認定規程では「強い心理的負荷と認められる出来事の前と後の両方に発病の兆候と理解し得る言動があるものの、どの段階で診断基準を満たしたのかの特定が困難な場合には、出来事の後に発病したものとして取り扱う」という規定が有ります。

「客観的な証拠を揃えておく」残業時間ならタイムカード・パワハラなら録音・録画等。

一番のコツは、精神障害労災の請求経験が豊富で、労災認定率が高い専門家に依頼することです。

 

うつ病等精神障害労災請求時の証拠や評価の視点について

労働基準監督署でも、請求にどのような書類が必要かは教えてくれますが、認定の可能性が高くなる証拠や立証方法までは、教えてくれないと思います。

したがって、対応次第では認定される人が、 請求方法の不備(出来事の未申請、出来事の立証不足・証拠不提出等)や対応の不備で、不支給になってしまったケースもあると思います。

出来事(認定基準)に対する具体的な証拠や視点については、以下をご覧ください。

 

ハラスメントやいじめを受けた場合

ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とします。

ハラスメントやいじめ

  • ハラスメントやいじめ行為の録画・録音
  • ハラスメントやいじめ行為の日記やメモ(期間が長くなればなるほど認められやすくなります。「いつ」どんなハラスメントやいじめを受けたのかをしかりと残しておきましょう。また、ハラスメントやいじめを会社に訴えたのに、動いてくれなかったり、逆に不当な扱いを受けたのであれば、その時の状況も形として残しておきましょう。)
  • ノート・メモなどに記録する際は、修正できないボールペン等で「いつ」「どこで」「誰に」「どんなことを言われたか」「どんなことをされたか」また「(それに対して)どう思ったか」を記録するようにしてください。
  • 同僚や元同僚に陳述書を書いてもらう

暴行の内容、程度等

  • 診断書
  • 写真撮影(スマホ等で撮影する場合は、顔を入れて、いろんなアングルから撮影しておいてください)
  • 同僚や目撃者の証言

強と判断する具体例

  • 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた
  • 上司等から、暴行等の身体的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた
  • 上司等から、精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた
  • 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった

 

重度の病気やけがをした場合

病気やケガの程度、後遺障害の程度、社会復帰の困難性等の視点で、総合評価を行います。

病気やケガの程度

「重度」とは、社会通念に照らして重篤であると認められる程度の傷病を経験した場合や、以前のような仕事を続けることが到底不可能になるようなケガや病気をした場合が想定されています。頭部外傷等に関して意識障害が継続した場合や、簡易なものを除き観血的な手術を行った場合も含まれます。また、療養の過程では重い後遺障害を残すか否か確定しないが、その可能性が医師から告げられたような場合も想定されています。

医師に診断書の作成を依頼し、補足説明用の意見書を作成する。

(例えば、障害年金の日常生活における動作の障害の程度を活用し、日常生活における動作の困難度をまとめた意見書を作成する)。

後遺障害の程度

医師に診断書の作成を依頼し、補足説明用の意見書を作成する。

社会復帰の困難性

じん肺で療養中であって呼吸困難による強い苦痛がある場合や脊髄損傷等により一生寝たきりを余儀なくされるような場合等が想定されます。

社会復帰が困難となる要因が有れば、意見書を作成し提出する。

強と判断する具体例

  • 長期間の入院を要する業務上の病気やケガをした。
  • 大きな後遺障害を残すような業務上の病気やケガをした。
  • 業務上の病気やケガで療養中の者について、当該傷病により社会復帰が困難な状況にあった、死の恐怖や強い苦痛が生じた。

    退職を強要された場合

    解雇又は退職強要の経過、強要の程度、職場の人間関係等の視点で、総合評価を行います。

    解雇または退職強要の経過等

    • 解雇された場合は、解雇通知書を書いてもらっておいてください。
    • 解雇理由についても、解雇理由証明書という形で書面にし、解雇理由を、できるかぎり具体的に書いてもらっておいてください。
    • 解雇・退職勧奨している社長や上司の言葉を、ボイスレコーダーなどに録音し、録音の日付と時間をメモしておきましょう。
    • 社長や上司から送信された解雇・退職勧奨に関するメールは重要な証拠になります。すべて残しておきましょう。
    • 「解雇又は退職」には、実質的に期間の定めのない契約となっている場合の雇止め通知も含まれます。

    強要の程度

    • 面談の時間や回数、状況(個室で◯人の上司や役員から等)をメモしておいてください。
    • 「退職強要」にあたるような暴言や脅迫を、出来れば録画・録音しておいてください。

    強と判断する具体例

    • 退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、長時間にわたり又は威圧的な方法等により、執拗に退職を求められた
    • 突然解雇の通告を受け、何ら理由が説明されることなく又は明らかに不合理な理由が説明され、更なる説明を求めても応じられず、撤回されることもなかった

     

    精神障害労災の請求代理 報酬

    • うつ病・適応障害・精神疾患の労災申請代理
      着手金121,000円~
      着手金242,000円~(休業補償を請求されない場合)
    • 依頼内容によって異なりますので、詳細につきましてはご相談下さい。

    労災認定報酬 242,000円~

    報酬金 労災認定による経済的利益の11%(税別)~

    依頼内容によって異なりますので、詳細につきましてはご相談下さい。

    • 地方公務員の公務災害認定請求・国家公務員の災害補償請求はサポートとなり、タイムチャージ(1時間12,100円)での受任となります。
    • 申請に要した交通費・診断書・公的な書類代等の実費は、依頼者さんのご負担となります。

      詳細につきましては、ご依頼時にお尋ねください。


お問合せ内容によっては返信出来ない場合がございますので、予めご了承下さい。
※パソコンからのメールが受信できるアドレスをご使用ください。

 

 

事務所へのアクセス

【所在地】

大阪市福島区福島5-13-18 福島ビル522
(1Fにマクドナルドが有り、太陽のトマト麺さんと大和水産さんの間にビル入口があります)
環状線 福島駅から 徒歩1分
東西線 新福島駅 ①出口から 徒歩2分
阪神電車 福島駅 ②出口から 徒歩2分

【営業時間】

平日 9:00~18:00

初回相談は1時間12,100円(事前に労災認定簡易診断を受け、ご相談「ご予約」ください。)
2回目以降は1時間24,200円

 

対応地域

全国の労働基準監督署に労災申請代理出来ます。

2024年は・東京都・愛知県・大阪府・兵庫県 よりご依頼をいただいております。

2023年は・宮城県・東京都・愛知県・大阪府 で労災認定されています。