いじめ・パワハラによる精神疾患が労災認定されるには、証拠等を用いて出来事の具体例に該当している立証を行い、労災認定基準を満たしている証明が必要になってきます。
具体的には、以下の1~3の要件を、すべて満たすことが必要となります。
認定基準の対象となる精神障害は、ICD‐10(国際疾病分類第10回修正版)の第Ⅴ章(精神および行動の障害)に分類される精神障害となります。
ただし、認知症や頭部外傷による障害(F0)やアルコールや薬物による障害(F1)は除きます。
精神障害の労災認定基準あてはまる(仕事に関連して発病する可能性のある代表的なもの)のは、F3気分(感情)障害・F4神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害となります。
F2統合失調症。統合失調症型障害および妄想性障害についてはまず認められませんが、特別な出来事に該当した場合、認められる可能性が有ると言われています。
※いわゆる心身症は、認定基準対象疾病から除外されています。
こちらについては、精神障害発病前おおむね6か月の間における業務による出来事の心理的負荷の強度を、「業務による心理的負荷評価表」に当てはめ、判断します。
具体的な出来事を「業務による心理的負荷評価表」に当てはめ、個々の事案ごとに評価していきます。
総合評価で「強」に評価されると、労災認定となります。
※ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、それが始まった時点からの心理的負荷を評価します。
いじめ・パワハラによる認定基準「強」
●性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含む。
発病者の、精神障害の既往歴・アルコール等依存状況・生活史(社会適応状況)・性格傾向、等が検討されます。
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2023年は宮城県・東京都・大阪府で労災認定されています。
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2023年は・宮城県・東京都・愛知県・大阪府 で労災認定されています。